ごあいさつ

有限会社は「特例有限会社」と名前をを変えていますが、役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないというメリットがあります。

そのため、会社の変更などをする場合、株式会社とはその手続きが微妙に違っています。

既にお済みと思いますが、確認会社の場合は設立後5年以内の「解散の事由の廃止」の登記を行う必要があります。一部では「解散事由」は、「新会社法」の施行により、無視してよいと誤解されたかたもいましたが、解散事由」の「廃止」の変更登記を行わないまま、設立後5年が経過してしまうと「確認株式会社」や「確認有限会社」は当然に「解散」となります。

事務所では特に有限会社の皆様へのサービスを考えサイトを立ち上げました。

▼ 確認有限会社について詳しい解説はコチラから


☆ 法改正についての条文です
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(総務省法令データ提供 システム)

サービス内容

事務所では主にサービスを行っていますが、お気軽にご相談ください。

1 定款変更
 @特例有限会社・確認有限会社から株式会社への変更ができます。
  また、現在の有限会社のメリットを残した使い勝手のよい株式会社への変更がきます。
  その場合、役員の任期は最長、10年の設定も可能です。

 A 商号の変更

 B目的の変更

 C株式譲渡制限など株式に係わる変更

2 役員の変更 (役員の就任・退任・住所変更など)
  従来の有限会社での変更とあまり変わりません。
  役員に任期は、特例有限会社となっても、定める必要ありませんが、株式会社へ変更すると、
  最長、10年間となります。

3 支店の設置

4 発行可能株式総数の変更の登記
  「発行する株式の総数」から呼び名が変わっています。
  有限会社を設立した際は出資口数といっておりましたが、実は会社法の変更で登記官の職権で
  株式として登記されています。
  その為、有限会社でも増資する場合は株式の増資となります。

5 解散の登記 
  例えば、一人しかいない取締役が解散の登記をする際、清算人へは、取締役が就任する事がで  きます。
  また、解散の登記後、清算結了の登記が必要となります。
  ただし、精算の登記後、2ヶ月以上必要です。これは、公告の期間を考慮したものです。


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